YAMADA plusプレミアムブラック会員の皆様へ

<YAMADA plusプレミアムブラック会員様 限定特典>

特典8は携行品損害補償特約
特典9は傷害補償(MS&AD型)特約・傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約・天災危険補償特約・熱中症危険補償特約となります。
被保険者(補償の対象となる方)はYAMADA plusプレミアムブラック会員様となります。

お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>

団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。

ケガに関する補償

■被保険者の範囲

ケガに関する補償の被保険者は、YAMADA plusプレミアムブラック会員様となります。

■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容

  1. 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(ケガ)に対して保険金をお支払いします。
    ※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
  2. 傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容は次のとおりです。
  3. (注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。

    (注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

    (注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。

保険金の種類 傷害死亡保険金 傷害後遺障害保険金
保険金をお支払いする場合 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
※事故の発生の日からその日を含めて180日を超えて治療中である場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定します。
お支払いする保険金の額
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額

※保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。

傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4%〜100%)

※保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

※「傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約」がセットされた場合、被保険者に発生した後遺障害について、保険金支払割合が「42%以上」となるときに限り、傷害後遺障害保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできない主な場合

(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。

①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失

②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為

③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故

ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間

イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間

ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間

④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失

⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産

⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置

⑦被保険者に対する刑の執行

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1

⑨核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故

⑩上記⑨以外の放射線照射または放射能汚染

など

(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。

①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2

②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒

※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。

※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

(3)次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。

①被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故

②被保険者が次のいずれかに該当する間の事故

ア.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間(ウ.に該当しない「自動車等を用いて道路上で競技等(*2)をしている間」を除きます)

イ.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法・態様により、乗用具(*1)を使用している間(ウ.に該当しない「道路上で競技等(*2)に準ずる方法・態様により、自動車等を使用している間」を除きます)

ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(*2)をしている間または競技等(*2)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間

③被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングは含みません)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故

など

(*1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート等をいいます。

(*2) 競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をいいます。

■傷害補償(MS&AD型)特約の補償条件に関する主な特約

傷害補償(MS&AD型)特約の補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下記のとおりです。

特約名 概要
熱中症危険補償特約 被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合についても、傷害後遺障害保険金をお支払いする特約です。
※ 被保険者の死亡については対象外となります。

その他の費用の補償

■その他の費用等に関する特約の補償内容 <ご自身に対する補償に関するもの>

  1. 被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
  2. 被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする事故等が発生した時におけるものをいいます。
特約 / 被保険者 ご本人※
携行品損害補償特約

※ 被保険者は、YAMADA plusプレミアムブラック会員様となります。

(注)「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。

特約名 携行品損害補償特約

※「新価保険特約(携行品損害補償特約用)」が自動セットされます。

保険金の種類 携行品損害保険金
保険金をお支払いする場合

被保険者が居住する住宅(敷地を含みます)外において、偶然な事故により、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品(携行品)に損害が発生した場合

<補償対象外となる主な携行品>

①株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等、定期券、通貨および小切手については補償対象となります。

②預金証書または貯金証書(通帳、キャッシュカードを含みます)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに類する物

③稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書(運転免許証、パスポートを含みます)、帳簿、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章については補償対象となります。

④船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機、自動車等、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品

⑤自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびラジコン模型ならびにこれらの付属品

⑥義歯、義肢その他これらに類する物

⑦動物および植物

⑧テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ(市販されていないもの)その他これらに類する物

⑨眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品

など

お支払いする保険金の額
損害の額(*1) 免責金額(*2)(3,000円)

(*1)損害の額とは、次の額をいいます。

①下記②、③以外の携行品

ア.携行品の損傷を修理できない場合は、携行品の再調達価額(*3)をいいます。

イ.携行品の損傷を修理できる場合は、「修理費」から「修理に伴って発生した残存物がある場合はその価額」を差し引いた額(*4)とし、再調達価額(*3)を限度とします。

②貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他美術品

ア.携行品の損傷を修理できない場合は、携行品の保険の価額(その携行品と同等と認められる物の市場流通価額)をいいます。

イ.携行品の損傷を修理できる場合は、次の額(*4)とし、保険の価額(その携行品と同等と認められる物の市場流通価額)を限度とします。

修理費 修理によって携行品の価額が
増加した場合はその増加額
修理に伴って発生した
残存物がある場合はその価額

③乗車券等
乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用(*4)

(*2) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。

(*3) 再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における携行品と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。

(*4) 損害の発生または拡大を防止するために要した費用等を含みます。

※ 保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。

※ 保険金をお支払いする損害の額は、1事故につき、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等または通貨・小切手は合計5万円)が限度となります。

※ 携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。

※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*5)の合計額が、損害の額(*6)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。

  • 再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨取決めのある他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*5)
  • 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合または再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨取決めのない他の保険契約等の場合は、損害の額(*6)から他の保険契約等から支払われたまたは支払われるべき保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*5)を限度とします。

(*5) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

(*6) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。

①保険契約者、被保険者、保険金受取人または被保険者と同居する親族※1の故意または重大な過失

②被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故

ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間

イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間

ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間

③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※2

④地震もしくは噴火またはこれらによる津波

⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故

⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染

⑦差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置である場合を含みません。

⑧携行品の欠陥

⑨携行品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等

⑩携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって、携行品ごとにその携行品が有する機能の喪失または低下を伴わないもの

⑪偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。

⑫携行品である液体の流出。ただし、他の携行品に発生した損害を含みません。

⑬携行品の置き忘れ・紛失

など

※1 親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。

※2 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。

事故が起こった場合の手続き

■事故が起こった場合

  1. 事故が起こった場合

    (1)事故が起こった場合、30日以内にパンフレットに記載の保険デスクまでご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

    (2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。

    (3)携行品を補償する特約の場合、対象となる盗難事故が発生したときは、遅滞なく警察に届け出てください。

    (4)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。

    <引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)

    ①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額(注2)をお支払いします。

    ②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。

    (注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。

    (注2)支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。

  2. 保険金の支払請求時に必要となる書類等

    被保険者または保険金を受け取るべき方は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

  3. 保険金のお支払時期

    引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

  4. 保険金の代理請求

    被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。

    ●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合

    ●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など

    【被保険者の代理人となりうる方】

    ①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)

    ②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族

    ③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族

    (注)法律上の配偶者に限ります。

    万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。

  5. 保険金請求権の時効

    保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。

  6. <別表「保険金請求書類」>

    (1) 保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます)

    (2) 引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書

    ※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)~(6)に掲げる書類も必要な場合があります。

    (3) 被保険者であることを確認する書類
    書類の例 住民票、戸籍謄本 など
    (4) 保険金の請求権をもつことの確認書類
    書類の例 ●印鑑証明書、資格証明書 ●戸籍謄本 ●委任状 ●未成年者用念書 など
    (5) ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類
    ① 保険事故の発生を示す書類
    書類の例 ●公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ●死亡診断書または死体検案書 など
    ② 保険金支払額の算出に必要な書類
    書類の例 ●引受保険会社の定める診断書 ●領収書 ●後遺障害診断書 ●レントゲン等の検査資料 など
    ③ その他の書類など
    書類の例 ●運転資格を証する書類(免許証など) ●調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など
    (6) その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類
    ① 保険事故の発生を示す書類
    書類の例 ●公的機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) ●損害物の写真 ●要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療報酬明細書または公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(注) など
    (注) 公的介護保険制度を定める法令の規定による被保険者証、公的介護保険制度の要介護認定等の申請に要した書類の写しおよび被保険者が受領した公的介護保険制度の要介護認定等に関する通知書その他要介護状態区分を証明する書類をいいます。
    ② 保険金支払額の算出に必要な書類
    書類の例 ●被害品の価格を証明する書類 ●修理見積書 ●領収書 など
    ③ その他の書類など
    書類の例 ●他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの ●調査同意書(引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書)

     

    (2023年10月承認)B23-102465

【お問い合わせ先保険デスク】

0120-055-504 <受付時間>月~日 10:00-18:00(1/1休み)

(取扱代理店:株式会社ヤマダファイナンスサービス)

※ご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご希望の際は、こちらまでご連絡ください。

引受保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(2022年12月承認)B22-103569

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